2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
今回の改正法案では、いわゆる任意継続被保険者、退職者で引き続き健保組合に加入されるという制度でございますけれども、この方の保険料の算定基礎につきまして、健保組合によりましては、財政状況を踏まえまして、退職前に高額の給与が支払われていた方につきましては退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合なども考えられるということで、現在では従前の標準報酬月額とその保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方というふうに
御指摘のような協会けんぽの保険料率を超えている健保組合、これは百七十五組合ございますが、そういう健保組合の二十九年度の決算見込みを見ますと、支出面については、一人当たりの法定給付費と高齢者医療への拠出金額は同程度にあるということでございますけれども、収入面において、平均標準報酬月額が相当程度低いという状況がございます。
今だって、平均標準報酬四十二万八千円、四十年間正社員で、妻が四十年間専業主婦、これを物差しに使っているということ自体が非常に現代に合わないし、しかも、比べるときは、一人の男子の収入に対して夫婦二人で五割を何とか保っているねなんて、そんなことを言っているのでは、現実とはかけ離れている。だから、基礎的消費支出が賄えないという議論が当然あるんだと思うんです。
御質問で、資料六にあるような情報がこれ全部漏れている可能性があるということを否定しなかったというふうにおっしゃられましたけれども、最終的に、これは絶対ということはもちろん確認をしてみなければいけないわけでございますが、先ほど申し上げましたような、口座番号であるとか、それから年金額であるとか、平均標準報酬額であるとか、あるいは税の方の情報額であるとか、こういったものについては共有ファイルサーバーに落として
それから、厚生年金の給付というのは、御存じのとおり、平均標準報酬を使いますから、四十年間の最後のところだけちょっと上がってきても、それは、四十分の一とか、その年数分しか響かない。ですから、拠出はすぐふえますけれども、給付になってくると、平均標準方式ですからこれはそんなに影響は大きくないだろうと思うんです。
この二千万というのを、仮に平均標準報酬月額を掛けて、なおかつ、一部の方は、既婚であって、いわゆる第三号被保険者になるんだという前提で五割の婚姻率を掛けたとしても、単年度で六兆円、厚生年金の保険料だけで徴収されてないものがあると。同じことが健康保険の保険料でも言われております。
また、年金欄の金額をどのように計算したのかが、これもやはり非常に不透明でございまして、官民の年金の二階部分というのは、同一の加入年数、同一の平均標準報酬月額であれば、制度的にはほとんど変わりません。ここで職域加算の部分が幾らか変わるかといえば、おおよそ月額二万円程度でございます。ですから、表の部分は比較的正しく表示されていないというふうに御認識をしていただきたいと思います。
○政府参考人(中原広君) 御指摘いただきました加入期間が四十年で停職期間が三か月の場合についてでございますけれども、平均標準報酬額を仮に三十六万円と仮定いたしまして年金額を試算いたしますと、月額では、受給する年金額は厚生年金相当が十万五百七十五円、職域加算部分が二万百十五円の合計十二万六百九十円となります。
これも何度もありますように、所得代替率は、分母が平均標準報酬掛ける可処分所得割合。今年の水準では〇・八三三、つまり可処分所得ですよね。公租公課を引いた、税金と社会保険料を引いた分ですね。それに対して、分子がモデル世帯の年金給付額と。これだけでもおかしいというのはもう皆さん議論されていましたから。 ちょっと細かな話を聞きたいんですが、昨年の閣議決定の中期プログラムで、税制抜本改革をやると。
仮に業績が将来回復した時点では、今度逆に、さかのぼって納付して平均標準報酬というものを回復させる、こういうような弾力的な取り扱いというものは検討できないんでしょうか。大臣のお考えを伺います。
これを見ますと、今最も平均標準報酬月額が低い協会けんぽ、これは最も高い保険料率で払っています。それに対して、最も平均標準報酬月額が高い国家公務員共済、これは保険料率が最も低い状態。これもちょっと、一般の感覚からすればお金持ち優遇じゃないですか。
それで、厚生年金の二階部分に関しましては、これは五千万件の平均値は昭和十七年生まれの方ですから、その方の平均標準報酬月額というのは三十万四千三百円であります。これに乗数千分の七・九四を掛けて、これに三十七カ月を掛けると厚生年金の二階部分が九万円と出てきます。つまり、一人当たり、厚生年金で、もし三十七カ月とすれば、十五万円の年金給付が欠けているということになるのではないかと思います。
今先生がお出しになったこの計算式、平均標準報酬月額に乗数を掛けたり月数を掛ける、それで三十万四千三百円、それから一千分の七・九四、これはもうその計算式のとおりでございます。 ただ、問題は、例の五百二十四万件、これは私も作業を見てまいりました、皆さん方もごらんになったと思います。そこの東京の事務所の百五十件のサンプル調査ですから、一つのデータとして三十七カ月というのはあり得ると思います。
具体的に今委員がおっしゃられたことでもありますけれども、厚生年金保険法の改正では、報酬比例部分の平均標準報酬月額の算出に当たって、昭和三十二年十月以前の低い標準報酬月額は計算の基礎としないと、それ以降の標準報酬月額を用いること等によりまして、新たに発生する年金の平均的な年金額、これがおおむね、妻に対する加給年金を含めてではありますけれども、月額二万円になるような改善が行われたと、こういうことでございまして
また、厚生年金の方の老齢年金については、実は厚生年金の加入期間が原則二十年以上の方の基礎年金分と厚生年金分を合算したものという形でこの金額を考えるのがいわゆるサラリーマンOBの老齢年金額としては意味のある数字であろうかと存じますが、いずれにいたしましてもこの金額は平均標準報酬月額とか加入期間の違いによってそれぞれ差がございます。
○柳澤国務大臣 十六年改正法附則第二条におきましては、年金給付については、老齢基礎年金の額に二を乗じて得た額と平均的な男子の賃金を平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の額との合計額の男子被保険者の平均的な賃金に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする、このように書かれております。よろしいですか。
あるいは、平均標準報酬が国の共済四十一万、厚生年金三十一万ということで、こういうことが要因になっているわけでございまして、職域部分の額は平均で一万四千円程度であるというわけでございます。 したがいまして、この差がすべてこの職域部分によるという指摘は必ずしも正しくないのではないかと考えております。
今の御質問の差異でありますが、一つ例を挙げますが、日本の年金に二十五年加入継続した場合と、カナダで十年就労そして日本の年金に十五年加入した場合の受給額の比較でありますが、日本における平均標準報酬額三十六万円、カナダにおける年収は四万カナダ・ドル、一ドル八十五円として換算しますと、日本において二十五年終了した場合の年金月額は、約十万四千百円ということになります。
おっしゃるとおり、日本における給与水準とカナダにおける給与水準の差異とか、あるいは為替レート等の変動の問題がありまして、おっしゃるようになかなか一概に言えないんですが、あえて少し突っ込んで仮算といいますか、してみますと、仮に、日本における平均標準報酬額が三十六万円、カナダにおける年収、その三十六万掛ける十二、約四万カナダ・ドル、そういうふうな仮定を置いて試算したケースを申し上げますと、日本において二十五年就労
三月に始めましたこのサービスでございますが、発足間もないということで、御指摘のとおり、現段階ではこれらのお知らせには平均標準報酬月額を記載しておりません。
このお知らせの中に年金額を計算する根拠となる平均標準報酬月額または平均標準報酬額の記載をしないのかというお尋ねをしました。そのとき、答弁では、これは初めての試みですので、どのような改善が考えられるか検討していきたいという旨の答弁をされていますが、それは今後書くのか書かないのか、検討されたのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(吉武民樹君) 賃金上昇率の指標といたしまして、厚生年金の各年度末におきます平均標準報酬月額の上昇率を用いまして、一九八〇年以降につきまして消費者物価上昇率と比較をいたしますと、消費者物価上昇率が今申しました賃金、平均標準報酬月額の上昇率を上回りましたのは、一つは平成十年でございまして、消費者物価の上昇率が〇・六%、それから平均標準報酬の月額の上昇率がマイナス〇・二%でございます。
その当時の報告書の基礎となっておりますところの給与の方の数字でございますが、三十万二千三百五十四円という数字でございますが、これはいわゆる平均標準報酬ということでやっております。当時はまだ、年金制度、健康保険制度通じて、総報酬制が導入される前でございますので。